記事の中でリンク掲載しております≪共有動画≫が、表示されないケースが多発しています。 詳細は12/05の記事にて報告させて頂いています。
『Twitterお気に入り』は、トップ画面(ブログトップ)のみの表示です。
一年を38万で暮す自営業。給与貰えば103万とは...【一日1,000円で、何が食える?】 [日常]
今年も確定申告が終わった。
..と言っても、16日の最終日に税務署へ書類を持って行くのと同時に、所得税も同日中に支払う、ドン詰まりまで『国民の三大義務』は続いている。
さて、この時期にいつも思う事であるが...、わたしら『個人事業主』は、一年の衣・食・住を『基礎控除額』の「38万円で生活しろ!」と、税法上、国から強いられている。
甚だ『生活費』としては、少ない数字である。
その衣食住の中でも、とりわけ『食』には"逃げ道"が無い。
『衣』に関しては、作業服であろうと普段着であろうと、裸で365日居られるわけでは無いので、何らかの形で『経費』として訴えることが出来る。
『住』に関しても、大家や家主としての身分(?)では無いとしても、『住居無し』では『個人事業主』で有り得ない。まして...、
『住居』に関しては、幾ばくかの『減免措置』が有る。・・・からしても、やはり"逃げ道"は有るわけで...。
それから言うと、『交際費』とか『打ち合わせの会食』という費用に関しては、政治家さんよりも厳しい指摘が存在する。・・・色んなものに絡めた形でも『食』には"逃げ道"が無いのである。
ここで言う"逃げ道"とは、決して申告額を誤魔化す為の『口実』では無い。
わたしも、そこまでの"ワル"では無いので、計算間違えや勘違いが有ったとしても、「脱税しよう」となど微塵も考えたことが無い。
・・だから、こんな“低所得貧乏アパート家主”の所に、税務署員が来ても「青色にすれば、奥さんの給与として年間控除額が増えますよ!」と、白から青へ税務申告の変更届を作ってくれる...くらいなのである。
わたしは、自分が惨めになるくらいの正直者である。
その正直者が、一年に一度、心底落ち込む時期が『確定申告』なのである。
今年も、やはり落ち込んだ。
原因は、『基礎控除38万円』である。
これは、どんな者にでも付いて来る、『基本的必要経費』である。
今年は、“連れ”の『確定申告』も書類を作成してやった。
・・というのも、不景気で生活費が足りない。そこで、早朝のパートに出た連れに、昨年『住民税』の督促が来た。
「これは、まいったゾ!。このままでは、税金が払えなくなる...。」と思い、連れは連れで、『白色申告』をすることにしたのである。
計算結果、月5~6万円ほどの『生活費の足し』で、年間にして70万円弱の所得。内源泉徴収が2万円強。『専従者給与(わたしから、連れに渡している『給与』)』を足して、108万円程になった。
この『確定申告』で、還付金(源泉徴収額の超過徴収分)が1万8千円ほど・・・という結果になった。
もちろん、住民税の限度額=個人所得総額125万は超えない。
わたしは、1万円ほど多く所得税を払う事になったが、連れは1万8千円返って来る。
これは、『脱税』では無く『節税』なのである。
・・としても、この8千円の節税(『住民税』を除く)は、個人事業主は38万円しか無い控除額が、外へ働きに出る(給与受給者になる)だけで103万円(給与所得者控除65万+基礎控除38万)まで控除されるという...、
「税の仕組みが分かっていないと成立しない計算」である。
ここで、わたしが言いたいのは...、
「還暦前の男(ええ歳したオヤジ)が、一年を38万円で暮せ!と言うのか?!」と言う事である。
一年365日を38万円で暮すとしたら...、節約するのは『食べ物』だけである。
一日当たり1,041円、一食347円を超えると、既に『生活費破綻者』となる。
『生活費破綻者』となる前に、一食350円の食事を三日もすれば、精神が破たんする・・・わけだ。
一か月後には、おもてを『裸』で歩いていても、「自分にとって“普通”の事」になってもおかしくない。・・・というのが、『個人事業主』の『アパート経営者』・・としての、結論である。
(結局、個人事業主は確定申告で『丸ハダカ』になり、1年38万円で生活する、最低生活者の事を言う。)
さて、こんな『(悪)夢』のような、家賃生活者(権利収入)を、皆さんはどう思われますか?